飛行機に乗るときに必ず行う手荷物の安全チェック。
ルールが複雑なので、何が持ち込みOKで何がNGなのか、荷造りをするときに迷ってしまいますよね。
特に「液体物の持ち込みや預け入れ」については、ルールが細かくて厳しいので
と、不安に思う方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、初心者でも安心して飛行機に乗れるように
★ 手荷物検査でNGにならない液体物の持ち込み方
★ 検査のときに注意が必要な液体物の具体例
★ 預け荷物(スーツケース)に入れる時にも制限がある液体物
などについてまとめています。
空港で焦ったり困ったりしなくてもいいように、事前にルールや制限について確認しておいてくださいね。
それでは、さっそくチェックしていきましょう♩
目次
【国際線】液体物を持ち込みする時のルールとポイント
飛行機に飲み物や化粧品などの液体物を持ち込むときのルールは、「国内線」と「国際線」で異なります。
ざっくりまとめると、下記の表のとおり。(細かい内容は後ほど解説していきますね。)
この記事では「国際線」のルールについてのお話をしていきますね。
「国内線」のルールについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
※また、預け入れのルールのみ確認したい場合は、別記事の「液体物の預け入れルールまとめ」をご確認くださいね。
ポイント① 機内に持ち込みできる液体物の量には制限がある
まず大切なポイントは、液体物を機内(客室)へ持ち込むには制限があるということ。
国際線の飛行機では、保安検査(手荷物検査)の前に買った液体物は、100ml(100g)以下の容器に入ったものしか機内に持ち込みできないことになっています。
そのため、液体物(飲み物や化粧品など)を機内に持ち込む場合は、100ml(g)以下の容器に入ったものを選ぶ、もしくは100ml(g)以下の容器に移し替える必要があります。
(どのようなものが液体物なのか、どのようにすれば持ち込みできるのか、などの詳細は後ほど解説していきますね。)
また液体物の中には、量に関係なく一切持ち込みできないものもあるので注意が必要です。
(こちらについても後ほど解説していきますね。)
ポイント② 預け荷物に入れる液体物は100mlを超えるものでもOK
液体物を預け荷物(スーツケース)に入れる場合は、容量が100ml(g)を超えていてもOKです。
ただし、全ての液体物を好きな量だけ預け入れできるわけではありません。
下記の液体物は、預け入れできる上限量が決められているので注意が必要です。
・医薬品、医薬部外品類
・お酒(アルコール飲料)
また液体物の中には、量に関係なく一切預け入れできないものもあるので注意が必要です。
(詳しくは後ほど解説しています。)
ポイントはざっくりと確認できたでしょうか?^^
不安や疑問を解消するために、下記で詳しく内容を確認していきましょう。
ここでは
✔︎ 機内持ち込み制限の対象になる液体物
✔︎ 量に関係なく飛行機に持ち込みできない液体物
✔︎ 液体物を機内に持ち込む時のルールと持ち込み方
✔︎ 保安検査(手荷物検査)の後の注意点
✔︎ 機内に持ち込まず、預け荷物(スーツケース)に入れる時の注意点
について、それぞれ順番に解説していきますね。
こんなものが液体物!機内持ち込み制限の対象になるもの
機内(客室)への持ち込み制限の対象になる「液体物」には、どのようなものがあるのでしょうか。
まずここでは「どんなものが液体物になるのか?」について確認していきましょう!
間違って持ち込んで没収されてしまわないためにも、ここでしっかりと確認しておくことが大切です。
意外なものも「液体物」として扱われるので気をつけてくださいね。
実は「液体物」には、液状のものの他、ペースト状・クリーム状・ゼリー状・ジェル状のものなども含まれます。
分かりやすく言うと「容器に入れておかないと形がくずれてしまうもの」は液体物として扱われます。
なので飲み物はもちろん、水分の多い食べ物、ジェル状・クリーム状の化粧品や日用品、スプレー類なども液体物になるのです。
もし判断が難しかったり、液体物になるのかどうかで迷った時は、とりあえず100ml(100g)以下のものを選んでおくと安心です。
それでは次に、液体物(機内への持ち込み量に制限があるもの)の具体例を見ていきましょう!
下記で掲載しているようなものを機内に持ち込む場合は、全て100ml(g)以下の容器に入ったものにしてくださいね。
機内持ち込み制限の対象になる液体物の例【①飲み物】
ペットボトル、缶やビン入り、パック入りなどで、次のような飲み物は「液体物」として扱われます。
清涼飲料
野菜ジュース、果汁ジュース、トマトジュース、シェイク、スムージー、タピオカドリンク、コーラ、ラムネ、サイダー、ジンジャーエール、コーヒー、ココア、紅茶、日本茶、中国茶、水、炭酸水、スポーツドリンク、栄養ドリンク、ゼリー飲料、ノンアルコールビール など
乳飲料
牛乳、豆乳、ミルクセーキ、飲むヨーグルト、ヤクルト、ミルミル など
アルコール飲料・お酒
ビール、日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキー、ブランデー など
また、飲み物やお酒についてのルールはこちらの記事でも詳しくまとめているので、あわせて参考にしてくださいね。
▶︎▶︎【国際線】ペットボトル・飲み物の持ち込みと預け入れのルールまとめ
▶︎▶︎【国際線】お酒・アルコールの持ち込みと預け入れのルールまとめ
機内持ち込み制限の対象になる液体物の例【②食べ物】
缶詰、瓶詰め、プラスチック容器詰め、チューブ詰め、レトルトパック詰め、ふくろ詰め、真空パック詰め、カプセル詰めなどで、次のような食べ物は「液体物」として扱われます。
ジャム類
ジャム、ピーナッツバター、チョコクリーム、カスタードクリーム、マーマレード、フルーツソース、ピザソース、マーガリン、コンデンスミルク、ホイップクリーム、生クリーム、ハチミツ、ガムシロップ、水飴、練りあん、こしあん、バニラエッセンス など
調理品
カレー、シチュー、雑炊、リゾット、おかゆ、クッパ、コーンスープ、クラムチャウダー、パンプキンスープ、野菜の缶詰め、おでんの缶詰め など
※プラスチック容器詰めのご飯は除く
※固形・顆粒状のスープは除く(コンソメスープの素など)
漬物類
塩辛、しば漬け、ぬか漬け、甘露煮、キムチ、らっきょう、酢漬けの梅干し、福神漬け など
※干し梅、かりかり梅など、含有される液体が非常に少ないものは除く
水物
豆腐、こんにゃく、生湯葉、ところてん、生春雨 など
健康食品・栄養食品
プルーンエキス、高麗人参エキス、ロイヤルゼリー、漢方酒、ドリンク剤 など
デザート・スイーツ
ヨーグルト、プリン、ババロア、ゼリー、杏仁豆腐、ムース、みつ豆、おしるこ、ぜんざい、あんみつ、くずきり、アイスクリーム、かき氷、果実・デザート缶 など
また、食べ物についてのルールはこちらの記事でも詳しくまとめているので、あわせて参考にしてくださいね。
▶︎▶︎【国際線】食べ物・お菓子の持ち込みと預け入れのルールまとめ
機内持ち込み制限の対象になる液体物の例【③油・調味料】
缶詰、瓶詰め、プラスチック容器詰め、チューブ詰めなどで、次のようなものは「液体物」として扱われます。
醤油、味噌、お酢、みりん、ソース、ケチャップ、マヨネーズ、たれ、つゆ、ドレッシング、練りからし、練りわさび、豆板醤、オイスターソース、おろし生姜、おろしニンニク、タバスコ、ゆず胡椒、ごま油、サラダ油、オリーブオイル、ラー油、ガーリックオイル など
機内持ち込み制限の対象になる液体物の例【④化粧品・日用品】
スプレー類
以下のスプレー缶、ミストスプレー、霧吹き式スプレーは「液体物」として扱われます。
ヘアスプレー、ヘアムース、美容スプレー、美白スプレー、虫さされ、かゆみ止め、消臭スプレー、除菌スプレー、制汗スプレー、殺菌・消毒スプレー、シェービングフォーム、育毛スプレー など
クリーム・ローション
軟膏、塗り薬、日焼けローション、保湿クリーム、ハンドクリーム、薬用クリーム、化粧水、液状コンシーラー、化粧下地クリーム、液状(リキッド)ファンデーション、ボディローション、制汗ジェル、クレンジング など
その他液状の化粧品
ジェル状リップ、グロス、液体マスカラ、液体アイライナー など
液状せっけん
ハンドソープ、ボディソープ、洗顔フォーム、シャンプー、リンス、トリートメント など
入浴剤
液状・ジェル状の入浴剤 など
※粒状、粉末状のものを除く
マウスケア用品
歯磨き粉、マウスウォッシュ、口臭スプレー など
香水・ネイル
香水、トワレ、コロン、マニキュア、除光液、ネイルアート用品 など
また、化粧品やスプレー缶についてのルールはこちらの記事でも詳しくまとめているので、あわせて参考にしてくださいね。
▶︎▶︎【国際線】化粧品・メイク道具の持ち込みと預け入れのルールまとめ
▶︎▶︎【国際線】スプレー缶の持ち込みと預け入れのルールまとめ

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海外に行くときは、試供品サイズの化粧品があると飛行機内でもサッと使えるので◎です♩
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こちらも容器の詰め替え不要でそのまま機内に持ち込みOK。旅行の気分も上がります^^
機内持ち込み制限の対象になる液体物の例【⑤その他】
氷、水のり、修正液、万年筆のインク、墨汁、水性絵の具、洗剤、靴クリーム など
参考:国土交通省「量的制限の対象となる液体物のリスト」
どのようなものが「液体物」に該当するのか?については確認できたでしょうか。
次は「液体物ではないもの(機内持ち込み制限の対象にならないもの)」についても同じように確認していきましょう。
機内持ち込み制限の対象にならないもの【液体物ではないもの】
次にここでご紹介するものは、液体物の持ち込み制限の「対象外」となるものです。
基本的に、水分がほとんど含まれない固形状のもの(容器に入れなくてもその形状を保てる物)は、液体物の扱いにはなりません。
つまり、100ml(100g)以下の容器に入っていなくても機内持ち込みOKです。
※ただし、最終の判断は現場の保安検査官にゆだねられます。検査官の判断により「持ち込み不可」となった場合は、その指示に従いましょう。
それではどのようなものが液体物にならないのか、具体例を見ていきましょう!
機内持ち込み制限の対象外のもの【①液体物ではない食べ物】
・お弁当、おにぎり、パン、サンドイッチ など
・チーズ、納豆、生卵、果物、乾燥野菜、ごま、焼き海苔、青のり、乾燥わかめ、とろろ昆布、だし昆布、煮干し、いりこ、かつお節 など
・以下の缶詰、瓶詰め、プラスチック容器詰め、真空パック詰めのもの(液体の含有量が多いものは除く)
ウニ、いくら、明太子、キャビア、鮭フレーク、ちりめん など
・乾燥香辛料(唐辛子、胡椒、カレー粉 など)
・固形・顆粒状のスープの素(コンソメスープの素、鶏ガラスープの素 など)
機内持ち込み制限の対象外のもの【②液体物ではないお菓子】
・キャンディ、キャラメル、チョコレート(溶けていないもの)、ガム、ビスケット、クッキー、おせんべい など
・スナック菓子(ポテトチップス、ポップコーン、えびせん など)
・和菓子(団子、お餅、大福、おはぎ、羊羹、まんじゅう、どら焼き、最中 など)
・生菓子(ケーキ、シュークリーム、パイ、カステラ、ドーナツ など)
機内持ち込み制限の対象外のもの【③液体物ではない化粧品】
・粉、パウダー状のファンデーション、チーク、アイブロウ、アイシャドウ など
・固形の口紅やリップクリーム、石鹸 など
・ウェットティッシュ、フェイスパック、美容パック、保湿パック、ふき取りクレンジングシート など
(※ただし、水分が多く含まれるものや大容量のものは液体物の扱いになる場合があります。また海外の空港では、その国のルールによって液体物と見なされる場合があります。)
機内持ち込み制限の対象外のもの【④液体物ではない日用品】
万年筆、ボールペン など
※補充用のインクは除く
機内持ち込み制限の対象外のもの【⑤その他の液体物ではないもの】
ジェル入りのブラジャーなど
【注意】飛行機に持ち込みできない液体物もある!
ここまでは
「機内持ち込み制限の対象になる液体物」
「制限の対象にならないもの(液体物ではないもの)」
についてそれぞれご紹介してきましたが、液体物の中には量にかかわらず、飛行機に一切持ち込みできない物もあるので注意が必要です。
そこでここでは、「飛行機への持ち込みが禁止されている液体物」についても確認しておきましょう。
下記のような液体物は危険物に該当するので、たとえ少量であっても(100ml以下であっても)持ち込みNGです。
※預け荷物(スーツケース)に入れることもNGなので気をつけてくださいね。
飛行機に持ち込みできない液体物の例
・漂白剤
・カビ取り剤
・ペンキ、塗料、ニス
・殺虫剤、農薬
・ガソリン、灯油、軽油
・シンナー
・ライター用燃料
・カセットコンロ用のガス缶
・商品に『塩素系』『まぜるな危険』と書かれたもの
・商品に『火気注意』『火気厳禁』『火気と高温に注意』と書かれたスプレー缶(ただし化粧品、医薬品類はOK)
・アルコール度数が70%を超えるお酒
など
参考:国土交通省「機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例」
液体物を機内に持ち込む時のルールと持ち込み方
国際線の機内(客室)に液体物を持ち込む時は、「100ml(100g)以下の容器に入ったものに制限される」ということでしたね。
ここまでは、どのような液体物がその制限の対象になるのか?についてご紹介してきました。
そしてここでは、具体的にどのようにして持ち込みすれば保安検査(手荷物検査)で問題ないのか、液体物の持ち込み方について確認していきましょう。
保安検査前に購入した液体物を機内に持ち込むときは、下記の①〜③の条件を満たした状態でなければ認められないので気をつけてくださいね。
それでは順番に説明していきますね。
① 各液体物は100ml(g)以下の容器に入っていること
機内に持ち込みできる液体物は、100ml(100g)以下の容器に入ったもののみになります。
100ml(g)を超えている場合はNGになり、検査場で放棄しなければいけなくなるので注意しましょう。
※容器に残っている液体の量が100ml(g)以下であったとしても、容器自体の容量(容器に表示されている内容量)が100ml(g)を超えているものは持ち込みができないので気をつけてくださいね。
もし機内に持ち込みたい液体物が100ml(g)を超えている場合は、100ml(g)以下の別の容器に詰め替えるようにしましょう。
(詰め替え用のボトルや容器は、百均や無印、旅行用品店などで購入できます。)
このような詰め替え用セットを1つ持っておくのもオススメです ▼▼
※ただし、お酒は別の容器に詰め替えNGなので気をつけてくださいね。
② 液体の入った容器は全て、容量1リットル以下の透明プラスチック袋に入っていること
液体の入った100ml(g)以下の容器はすべて、透明なプラスチック袋に入った状態でなければ持ち込みできません。
このとき使用できるプラスチック袋は
✔︎ 透明で中身が確認できること(中が見えれば多少の柄はOK)
✔︎ 容量1リットル以下であること(縦20cm×横20cmが目安)
✔︎ 再封可能であること(ジッパーなどで開け閉めができること)
が条件です。
袋はこのようなジップロックでもOK!(Mサイズだと容量1L以下なので機内に持ち込み可能です)▼▼
③ 1人あたりが持ち込みできるプラスチック袋は1つのみ
1つのプラスチック袋に入りきらない液体物は、機内に持ち込むことはできません。
(袋は完全に閉まっていないとNGです。)
※袋に入りきらない液体物がある場合は、預け荷物(スーツケース)に入れるようにしましょう。
これら①〜③のパッキング(荷造り)が初めてで「やり方がよく分からない」という方は、こちらの記事で詳しく荷造りの方法や注意点をまとめているので、あわせてチェックしてみてくださいね。
※「液体物の機内持ち込み」については、海外では国や地域によって独自のルールや制限がある場合もあります。
乗り継ぎ便や帰国便など海外から出発する飛行機を利用する際は、各航空会社のHPなどを確認することをおすすめします。
また医薬品やベビーミルクなどは例外として、100ml(g)以下の容器や透明プラスチック袋に入れなくても、特別に持ち込みできるようになっています。
次で簡単に解説しておきますね。
「医薬品」「ベビーミルク」などの持ち込みは例外
ここまでは、液体物の機内への持ち込み方(パッキング方法)についてご説明してきましたが、実は「医薬品」や「ベビーミルク」などは例外として、液状であってもこのようなパッキング方法をせずに、機内に持ち込みができることになっています。
つまり、100ml(g)以下の容器や透明プラスチック袋に入れなくても持ち込みOKということです。
※ただし、持ち込みには保安検査の時に申告が必要です。
※また持ち込みできる量は、機内で必要な量に限ります。
保安検査員に申告する際は、医薬品の場合は診断書や処方箋など、その医薬品が必要なことを証明するものを用意しておきましょう。
(海外の空港では、英語もしくはその国の言語で書かれた証明書を準備しておくと安心です。)
またベビーミルクや離乳食などを申告する場合は、乳幼児が同伴していることが条件になります。
※しかし、最終の判断は現場の保安検査員にゆだねられます。検査員の判断により「持ち込み不可」となった場合は、その指示に従いましょう。
もし上記の申告が面倒であれば、医薬品やベビーミルクも他の液体物と同じように、100ml(g)以下の容器&透明プラスチック袋に入れて持ち込む方がスムーズです。(特に海外の空港など、口頭での説明が難しい場合)
まとめると
と覚えておきましょう。
※また医薬品やベビーミルクなどの申告については、利用する航空会社にあらかじめ問い合わせをするようにしてくださいね。
保安検査(手荷物検査)後の液体物の取り扱いについて
液体物の機内持ち込み制限は、保安検査(手荷物検査)の「前」に購入したものについてのルールになります。
保安検査が終わった「あと」に、搭乗待合エリア(クリーンエリア)で購入した液体物については、100ml(g)を超えるものでも機内へ持ち込みOKなので安心してくださいね。
(透明プラスチック袋にも入れなくてOKです。)
これは、搭乗待合エリア(クリーンエリア)で販売されている商品は、安全性が保証されているためです。
※ただし、国際線の乗り継ぎがある場合は注意が必要です。
乗り継ぎ空港(経由地)では、再度手荷物の検査があるため、100ml(g)を超える液体物を持ったままでは検査を通過できません。
詳しくは、下記「乗り継ぎ便へ液体物を持ち込む時の注意点」をチェックしてくださいね。
また、機内に持ち込むことのできる手荷物の数や大きさには制限があるので、保安検査後にお土産などをたくさん買う予定の方は、あらかじめ航空会社のホームページなどを確認しておくと安心です。
さらに、飲食物の機内持ち込みについては、航空会社によって独自のルールや制限がある場合もあるので注意が必要です。
詳しくは下記のとおり。
【注意!】持ち込みしたものは飲食できない航空会社もある
機内へ飲食物を持ち込む場合は、各航空会社によって決められている独自のルールも確認しておきましょう。
航空会社によっては、「外部から持ち込みした食べ物・飲み物の飲食はNG」と案内していることもあるので注意が必要です。
つまり「機内に持ち込みはできても、食べたり飲んだりすることはできない」ということです。
例えば、エアアジア、香港エクスプレス、Scoot(スクート)など一部のLCC(格安航空会社)では、外部から持ち込みした物を機内で飲食することを禁止しています。
(一般的にLCCでは、機内での飲食物を有料で販売しているため。)
特にLCCを利用する際は、事前に航空会社のホームページなどを見て、持ち込んだ物の飲食がOKなのかを確認しておきましょう。
もしNGの場合は、機内販売を利用するようにしてくださいね。
ちなみに、保安検査を通過後に、飛行機への搭乗時間までの間に待合エリアで飲食する分には問題ありません。
参考:エアアジア「飲食物の機内持ち込み」
参考:香港エクスプレス「よくある質問(食事と飲み物)」
参考:スクート(Scoot)「食べ物・ドリンクの機内持ち込み」(英語)
液体物を預け荷物に入れる時の注意点
次にここでは、液体物を機内(客室)に持ち込まず、預け荷物(スーツケース)に入れる時のお話をしていきますね。
機内でどうしても必要な液体物以外は、可能な限り預け荷物に入れることをオススメします。
その方が保安検査(手荷物検査)をスムーズに終えることができ、万が一のトラブルや混乱も防げるからです。
※ただし、上記でご紹介した「飛行機に持ち込みできない液体物」は、預け荷物に入れることもできないのでご注意くださいね。
もし1リットル以下のプラスチック袋に入りきらない液体物があった場合も、預け荷物へ入れることを検討しましょう。
預け荷物に入れる場合は、100ml(100g)を超える液体物でもOK、また1リットル以下のプラスチック袋に入れなくてもOKなので、安心してくださいね。
ただし液体物を預け入れする際は、下記の点に注意が必要です。
・預け入れ量に制限がある液体物に注意!
・預け荷物自体の重量オーバーに注意!
・水漏れや容器の破損に注意!
それでは、それぞれのポイントを見ていきましょう。
預け入れ量に制限がある液体物に注意!
下記の液体物は、預け荷物に入れる際にも量の制限があるので注意が必要です。
・医薬品、医薬部外品類
・お酒(アルコール飲料)
下記でそれぞれご説明していきますね。
【制限あり】化粧品類の預け入れルール
化粧品類は、預け荷物(スーツケース)に入れる場合にも量の制限があるので注意が必要です。
※化粧品の預け入れに制限があるのは、飛行機では化粧品が「危険物」として見なされるからです。(化粧品の中には引火性の液体が成分として含まれているものがあるため。)
・各化粧品は、500ml(500g)以下の容器に入っていること
・複数個ある場合は、すべて合わせて合計2000ml(2000g)以下であること
(※機内持ち込みの時のように透明プラスチック袋に入れる必要はありません。)
※2000ml(g)とは、預け入れする分だけでなく、機内(客室)に持ち込む分も合わせた合計になります。
また、化粧品の他にスプレー類や医薬品類などがある場合は、それらも合わせて2000ml(g)以下になるようにしましょう。
化粧品類とはどのようなもの?
化粧品類の具体例は下記のようなもの。
これらのものを預け荷物に入れる時は、上限量を超えないように気をつけてくださいね。
化粧水、保湿クリーム、洗顔フォーム、日焼け止め、ヘアスプレー、ヘアムース、香水、マニキュア、入浴剤、マウスケア用品、制汗スプレー、消臭スプレー、除菌スプレー など
参考:国土交通省「機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例」
また、化粧品やスプレー缶についてのルールはこちらの記事でも詳しくまとめているので、あわせて参考にしてくださいね。
▶︎▶︎【国際線】化粧品・メイク道具の持ち込みと預け入れのルールまとめ
▶︎▶︎【国際線】スプレー缶の持ち込みと預け入れのルールまとめ
【制限あり】医薬品・医薬部外品の預け入れルール
医薬品や医薬部外品類は、預け荷物(スーツケース)に入れる場合にも量の制限があるので注意が必要です。
※飛行機では医薬品や医薬部外品も「危険物」として扱われます。
・各医薬品・医薬部外品は、500ml(500g)以下の容器に入っていること
・複数個ある場合は、すべて合わせて合計2000ml(2000g)以下であること
(※機内持ち込みの時のように透明プラスチック袋に入れる必要はありません。)
※2000ml(g)とは、預け入れする分だけでなく、機内(客室)に持ち込む分も合わせた合計になります。
また、医薬品類の他に化粧品やスプレー類などもある場合は、それらも合わせて2000ml(g)になるようにしましょう。
医薬品・医薬部外品とはどのようなもの?
医薬品・医薬部外品の具体例は下記のようなもの。
これらのものを預け荷物に入れる時は、上限量を超えないように気をつけてくださいね。
鎮痛剤、虫刺され、かゆみ止め薬、虫除けスプレー、消毒・殺菌スプレー など
参考:国土交通省「機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例」
【制限あり】お酒・アルコール飲料の預け入れルール
お酒やアルコール飲料は、預け荷物(スーツケース)に入れる場合にも量の制限があるので注意が必要です。
(アルコール度数によってルールが決められています。)
※アルコール類は引火する危険性があるため、飛行機では「危険物」として扱われます。
・アルコール度数が24%以下のものは、量の制限なく預け入れOK
・アルコール度数が24%を超え70%以下のものは、1人につき5リットルまで預け入れOK
・アルコール度数が70%を超えるものは、預け入れは一切NG(機内に持ち込むこともNG)
(※機内持ち込みの時のように透明プラスチック袋に入れる必要はありません。)
参考:国土交通省「機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例」
※また別途、渡航先の国や地域によっては、入国時に無課税で持ち込むことのできるアルコール量に制限がある場合があります。
さらに規制が厳しい国では、アルコール飲料の持ち込み自体を禁止していることもあるので注意が必要です。
(事前に渡航先の情報を確認しておきましょう。)
お酒・アルコール飲料についてのルールはこちらの記事でも詳しくまとめているので、あわせて参考にしてくださいね。
▶︎▶︎【国際線】お酒・アルコールの持ち込みと預け入れのルールまとめ
預け荷物自体の重量オーバーに注意!
液体物を預け荷物(スーツケース)に入れるときは、各航空会社によって決められている「預け荷物自体の重量制限」にも注意が必要です。
預け荷物自体の重さが、航空会社の規定以下でないと、預けることができません。
液体物は意外と重量があるので(水1リットルだと約1kg)、入れすぎてしまうと重量オーバーになる可能性もあります。
規定の重量を超えてしまった場合は?
もし重量オーバーになった場合は、チェックインカウンターで追加料金を支払えば対応してくれます。
ただし、LCC(格安航空会社)の場合は、追加料金での対応ができないこともあり、預け入れ自体を拒否されてしまうケースもあるので注意が必要です。
預けることのできる荷物の重さは、各航空会社や座席のクラスなどによって異なるので、事前に利用する航空会社のホームページなどをチェックするようにしてくださいね。
水漏れや容器の破損に注意!
液体物を預け荷物(スーツケース)に入れるときは、飛行機への積み下ろしや運搬時の衝撃などで容器が破損してしまう可能性もあります。
特に瓶やガラスに入った液体物は、そのままの状態では割れてしまう可能性が高いので、必ず梱包が必要です。
また一度開封した容器は、きちんとフタをして密閉していないと、液体が漏れてしまうこともあるので注意しましょう。
水漏れや容器の破損を防ぐには?
スーツケースの中を濡らさないために、液体物はビニール袋などに入れて密閉しておくと、万が一中身が漏れた場合でも安心です。
またパッキング(荷造り)をするときに、タオルや洋服などをうまく利用して入れるようにすると衝撃の緩衝材になります。
※瓶やガラスなど割れやすい容器の場合は、プチプチなどを利用して1本ずつ保護しておきましょう。
瓶入りの飲み物やお酒を預けるときは、このようなワイン用の梱包材(エアクッション)を利用するのもオススメです ▼▼
こちらのタイプは二重構造になっているので、万が一瓶が割れてしまった場合でも、液体が外に漏れにくく安心です。(化粧水や香水の瓶などにもオススメ)▼▼
もし、預け荷物の中で液体が漏れてしまった場合は、すべて自己責任になってしまうので、できる限りの対策をしておいてくださいね。
乗り継ぎ便へ液体物を持ち込む時の注意点
保安検査(手荷物検査)が終わった後に購入した液体物(飲み物や化粧品など)については、「100ml(g)を超えるものでも機内(客室)に持ち込みOK」ということは、すでにお伝えしたとおり。
これは、搭乗待合エリア(クリーンエリア)で販売されている商品は安全であることが保証されているからです。
しかし、目的地まで直行便で向かわず、国際線を乗り継ぎする場合には、乗り継ぎ空港(経由地)で再度手荷物の検査があるので注意が必要です。
乗り継ぎ空港では再度セキュリティーチェックがある
目的地まで国際線を乗り継ぎして向かう場合は、乗り継ぎ空港で再度、手荷物のチェック(保安検査)を受けることになります。
そのため乗り継ぎ空港では、100ml(g)を超える液体物を持ったまま保安検査を通過することはできません。
もしそこで、100ml(g)を超える液体物を持っていた場合は、放棄することになってしまうので気をつけてくださいね。
しかし例外として、「STEBs(不正開封防止袋)」という特別な袋に入った免税品(液体物)については、別のルールが適用されることになっています。
100ml(g)以下の容器に入っていなくても、保安検査を通過でき、乗継ぎ便への機内持ち込みも可能になります。(※ただし導入空港のみ)
この「STEBs(不正開封防止袋)」について詳しく知りたい方は、こちらの記事内にある「乗り継ぎ便へ液体物を持ち込む時の注意点」をチェックしてくださいね。
(使い方のルールや注意点についてまとめています。)
【国際線】液体物の持ち込み・預け入れルールまとめ
✔︎ 国際線の飛行機では、機内(客室)に持ち込みできる液体物の量に制限がある
(→ 液体物の持ち込み制限が適用される)
✔︎ 液体物とは、液状のものの他、ペースト状、クリーム状、ゼリー状、ジェル状のものなども含まれる
(→ 容器に入れておかないとその形状を保てないものは全て液体物)
✔︎ 液体物の中には、飛行機に一切持ち込みできないものもあるので注意
(→ 機内持ち込みはもちろん、預け荷物に入れることもNG)
✔︎ 持ち込み制限の対象になる液体物を機内に持ち込む場合は、100ml(100g)以下の容器に入ったもののみOK
✔︎ 各100ml(g)以下の容器は全て、容量1リットル以下の透明プラスチック袋に入れる
✔︎ 1人あたりが持ち込みできるプラスチック袋は1つのみ
(→ 1つの袋に入りきらない分は、預け荷物に入れる)
✔︎ 例外として、医薬品やベビーミルクなどは、100ml(g)以下の容器&透明プラスチック袋に入れなくても条件つきで持ち込み可能
(→ ただし保安検査の時に申告が必要)
✔︎ 国や地域、航空会社によっては、液体物の持ち込みについて独自のルールや制限を設けていることもある
(→ 利用する航空会社のホームページなどを確認すること)
✔︎ 保安検査(手荷物検査)の後に、搭乗待合エリア(売店や免税店など)で購入した液体物は、100ml(g)を超えるものでも機内に持ち込みOK、また透明プラスチック袋に入れなくてもOK
(→ ただし国際線への乗り継ぎがある場合は、再度手荷物検査があるので注意すること)
✔︎ 航空会社によっては独自のルールによって、外部から持ち込みした物の機内での飲食がNGの場合あり
(→ 利用する航空会社のホームページなどを確認すること)
✔︎ 液体物を預け荷物(スーツケース)に入れる場合は、100ml(g)を超える容器に入ったものもOK
(→ ただし、化粧品類・医薬品類・お酒は量の制限あり)
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さいごに
飛行機に持ち込むことのできる手荷物や預け荷物については、機内の安全性や快適性を維持するために細かくルールが決められています。
たとえ使い慣れたものだとしても、飛行機という特殊な環境下では危険物になってしまうことも。
持ち込めないものはその場で放棄するか、別の手段で送ることになるなど手間がかかってしまいます。
せっかくの旅行を台無しにしないためにも、「持ち込めないもの」をあらかじめ確認することが大切です。
飛行機を利用する私たち一人ひとりが手荷物のルールをきちんと守ることで、スムーズな搭乗手続きができるように心がけたいですね。
※機内持ち込み手荷物・預け荷物の制限については、随時変更が加えられます。最新の情報はご利用の航空会社や国土交通省からの情報を確認することをおすすめします。